遺言書作成、相続手続き

遺言書作成、相続手続き

遺言書作成、相続手続き

遺言書作成

遺言書はご自身で作成することも可能ですが、法律上有効な遺言書を作成することが非常に重要になります。
また、遺言書は遺言者の意思をしっかりと反映させる必要があるため、遺言書を作成する時点で認知症などにより
自己の意思能力がないと判断される場合は、有効な遺言書を作成することが出来なくなってしまいます。
そのため遺言書はできるだけ早期にご自身が元気であるうちに作成を検討されることをお勧めいたします。
遺言書作成後にお気持ちが変わった場合に遺言書を作り直すことも可能です。
残された大切な人のためにも準備をしておくことをお勧めいたします。


遺言書には大きく「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つの種類があります。


弊所では遺言書の有効性などから公正証書遺言自筆証書遺の作成サポート取り扱っております。
特に公正証書遺言は公証役場で証人立会いのもとの作成となるため確実に遺言を残すことができ、
開封時に家庭裁判所の検認も不要となるため残された方への負担の軽減となるため強くお勧めいたします。
自筆証書遺言にも費用が安価であるなどのメリットもあるため、ご希望に応じてケースバーケースで
提案させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。


相続のお手続き

大切な方がお亡くなりになった後の心情をお察しすると、大変お辛いことと存じます。


しかしその中でも相続の手続きは進めなくてはなりません。
相続の方法によっては期限が定められているためです。


相続はには単純承認限定承認相続放棄の三つがあります。


単純承認・・・一般的な相続方法、。プラスの財産(預貯金、不動産、債権など)、とマイナスの財産(借金、未払い金など)のすべてを引き継ぐ
限定承認・・・プラスの財産とマイナスの財産を清算して、財産がプラスであれば引き継ぐ
相続放棄・・・プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない


このうち限定承認と相続放棄に関しては相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内(熟慮期間)
に家庭裁判所へ申し立てなければなりません。


単純承認であれば、上記の限定承認、相続放棄の手続きを行わないのであれば自動的に単純承認をしたと判断されます。


しかしながらどの相続方法についても共通して、相続人を確定するためにの出生から死亡までの戸籍謄本を全て収集、
遺産分割協議書の作成、財産の目録作成、不動産・預貯金・株式など異なる窓口でのお手続きなど、
時間と労力をかけての書類作成、お手続きが必要となってきます。
行政書士としてこれらの手続きを一括してサポートさせていただきます。
また、未支給の年金がある場合等につきましては社会保険労務士として未支給年金の請求手続きをさせて頂くことも可能です。


相続財産によっては不動産の登記申請や相続税が発生する場合がございます。
専門家である司法書士、税理士の先生を無料で紹介いたしますので、必要に応じてご相談ください。


ご遺族の負担を軽減し、生活の一助となれれば幸いです。


静岡県(特に東部地区、沼津、三島、長泉町、清水町、裾野など)の遺言書作成・相続手続きにつきまして、
社会保険労務士・行政書士 ゆたか事務所にお気軽にご相談、お問い合わせください。

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