建設業許可申請
建設業法に基づき、一定規模以上の工事を請け負う場合には建設業許可が必要となります。
軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可は不要です。
軽微な建設工事とは?
・建築一式

産業廃棄物処理業を営むには許可が必要です。
産業廃棄物処理業では大別して「取集運搬業」と「処分業」に分類されます。
またその中でも「取集運搬業」は積み替え保管の有無によって下記のように許可区分が分かれます。
通常の産業廃棄物
・産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)
・産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)
・産業廃棄物処理業(中間処理・最終処分)
特別管理産業廃棄物(廃油、廃石綿、廃PCB等…)
・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)
・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)
・特別管理産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)
弊所では「産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)」と「特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)」
にかかる、許可申請を主に取り扱っております。
静岡県(特に東部地区、沼津、三島、長泉町、清水町、裾野など)の産業廃棄物収集運搬業許可は弊所にお任せください。
上記以外につきましても対応できる場合がございます。
社会保険労務士・行政書士 ゆたか事務所にお気軽にご相談、お問い合わせください。