建設業許可関連

建設業許可関連

建設業許可関連

建設業許可申請

建設業法に基づき、一定規模以上の工事を請け負う場合には建設業許可が必要となります。
軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可は不要です。


軽微な建設工事とは?

・建築一式工事で請負金額が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
・その他の工事(建築一式工事以外)で請負金額が500万円未満

のことです、すなわち上記以外であれば建設業の許可が必要となります。


許可の種類は、営業所が一つの都道府県にある場合は「知事許可」
複数の都道府県にある場合は「大臣許可」となります。


また、下請け契約の有無と工事の規模(金額)により「一般建設業許可」「特定建設業許可」にわかれます。


許可を受けるために必要な細かな要件の説明から、申請書類の作成、提出代行までサポートさせていただきます。
お気軽にご相談ください。

お問い合わせフォーム


決算変更届、建設業許可更新

決算変更届・・・事業年度ごとに必要な届出です、毎事業年度経過4ヶ月以内に提出する必要があります。
建設業許可更新申請・・・建設業許可の有効期限は5年です、5年ごとに更新の申請が必要です。


建設業許可は許可取得後も引き続き営業を続けるためには定期の届出、申請が必要になります。
許可取得後の決算変更届、更新申請につきましても承っております、お気軽にご相談ください。


経営事項審査

国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合には、必ず受けなければならない審査です。
公共工事への入札参加資格を与えるにあたり、建設業者の経営内容や技術力、社会性などを客観的に評価する仕組みです。


静岡県(特に東部地区、沼津、三島、長泉町、清水町、裾野など)の建設業許可関連の申請は、
社会保険労務士・行政書士 ゆたか事務所にお気軽にご相談、お問い合わせください。

お問い合わせフォーム